「古物営業法の一部を改正する法律」(平成30年法律第21号。平成30年4月25日公布。以下「改正法」という。)が、2段階で施行されます。
古物免許の更新のハガキが来ましたので、手続きに管轄の警察署の生活安全課に行ってきました。
意外と優しい担当者の方がわかりやすく丁寧に教えてくれました。
生活安全課に行くのは、古物免許の申請以来久しぶりです。
改正内容は以下の通りです。
平成30年10月24日施行(1段階目)
営業制限の見直し
営業所、相手方の住所以外でも、事前に届出をすれば仮設店舗でも古物を受け取ることが可能となりました。
届出要領についてはこちら
簡易取消しの新設
古物商等の所在が確認出来ない場合は、公告後、30日間に申出がなければ許可の取消しが可能となりました。
欠格事由の追加
現在の欠格事由に加え、暴力団やその関係者、窃盗罪で罰金を受けた者も欠格となり、現在、許可を受けている方も対象となります。
2年を越えない範囲で施行(2段階目)
許可単位の見直し
現在の各都道府県公安委員会ごとの許可から、主たる営業所の所在地の公安委員会の許可へ変更となります。
※2段階目施行までに「主たる営業所等の届出」をしなければ、現在の許可は失効します。 |
改正法施行に伴い、以下の手続きが必要となります。
主たる営業所等の届出(平成30年10月24日から2段階目が施行になるまでの間)
古物営業法施行規則の一部改正の概要(平成30年10月24日施行分)
古物営業法の一部改正に伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則(平成30年国家公安委員会規則第14号。以下「改正規則」という。)が制定され、改正規則についても平成30年10月24日から施行されることとなりました。
古物営業法施行規則の一部改正の概要(平成30年10月24日施行分)(PDF:321KB)
非対面取引の本人確認方法の追加
非対面取引の本人確認方法について、新たな5種類の確認方法が追加されました。
非対面取引における本人確認のための措置の追加(PDF:379KB)
帳簿の様式の備考欄への追加
改正規則の帳簿様式の備考において「取引した古物」の「特徴」欄の記載例として、自動車に関するもの(車検証記載のナンバー、車名、車体番号、所有者の氏名等)が規定されました。
よって、自動車の取引時には、自動車検査証を確認し、自動車検査証記載事項を帳簿等へ記録等してください。
古物免許をもって早めに管轄の警察署へお越しくださいね。
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