毎度池ちゃんです。
突然ですが、古物商って聞いたことはありますか??
よくヤフオクやアマゾンで出品者が自分の名前だったり、プロフィールに、
古物の許可番号を載せていますよね。
この免許必要なのだろうかと思っている方も多いはず。
一言でいうと、
「公安委員会の許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む者をいいます。」
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を、業として売買または交換する業者・個人のことである。
なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。小売を経ていない新品をレンタル等する場合は該当しない。
出典:Wikipedia
古物って?
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一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
出典:Wikipedia
つまり、古物とは、1度でも使用された中古品もしくは、使用されていなくても売買や譲渡が行われたものを指します。
古物商免許が必要かどうかのポイントは
「業(なりわい)として」行っているかどうかがポイントになります。
購入時点で利益を出そうとする目的があり、ある程度事業の継続性がある場合は「業として」転売を行っているといえます。
カメラをヤフオクで売るという行為でも、自分で使用する目的で商品を購入するという名目であれば、古物商は必要ありません。
副業レベルで転売、せどりを行っている程度であれば、実態としては古物商を取得している割合は少ないと思います。
ただ、出品数が数多い状態でそれが継続的に続くようであれば、客観的にみて「業として」行っていると判断される可能性が高くなってきますので、古物商を取得しておいたほうが良いでしょう。
また、アマゾンやヤフオクの出品者のプロフィールに古物免許を持っていることを書いておくと
信頼感も少しは増して見えるかもしれませんね。
許可申請手続きについて
古物商や古物市場を営もうとする者は、
営業所又は古物市場を設けようとする場所を管轄する警察署を経由して公安委員会に許可申請を行う必要があります。
許可は、公安委員会ごとに受ける必要があるので、2府県以上に営業所又は古物市場を設けようとする場合は、それぞれの公安委員会に対する許可申請が必要です。
1.申請先
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。
京都府内に複数の営業所を設けられる場合は、
そのいずれかの営業所の所在地を管轄する警察署に申請してください。
許可証を受けた後、申請書を出した警察署が以後の各種届出(申請)窓口となりますので、
利便性を考慮して提出先を選択してください。
2.手数料
19,000円(京都府収入証紙での納付になります。証紙は、警察署の会計課でも購入できます。以下、同じ。)
3.古物商許可申請に必要な書類
※各申請書等(下線のある書類の様式)はダウンロードできます。
個人の場合 |
法人の場合 |
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申請書 |
※申請書は、正副2通が必要です。 ※2については、個人での許可申請の場合は不要です。 ※記載要領で不明な点は、申請予定の警察署の窓口にお問い合わせください。 |
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添付書類(各一通) ※詳細は下記をご覧ください。 |
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※賃貸の場所を営業所や古物の保管(展示)場所とされる場合は、貸主等の使用承諾書の提出等をお願いする場合があります。 |
略歴書
最近5年間の略歴を記載したもの。
誓約書
古物営業法第4条(許可の基準)で、許可を受けることができない者、
第13条(管理者)の第2項では、管理者になることができない者が規定されています。
誓約書は、これらの規定内容に該当しないことを誓約していただく書面です。
登記事項証明書
個人についての登記事項証明書は、「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」
を証明するもので、全国の法務局・地方法務局で申請できます。
市町村の長の証明書
成年被後見人とみなされる者、被保佐人とみなされる者、従前の例によることとされる準禁治産者又は破産者で復権を得ないものに該当しないことを証明するもので、本籍地の市町村が発行するものです。
定款
定款は、コピーしたものに毎葉割印のうえ末尾に「以上、原本と相違ありません。」の奥書、
コピーを作成した日付、代表者の役職と氏名を朱書きし、代表者印を押印したものを提出してください。
申請から40日以内で許可・不許可が通知されるような形になっています。
古物の営業所には必ず1名以上の管理者を設ける必要があります。
また自社ビル、持ち家ではなく、賃貸のマンションやアパートを営業所とする場合は
大家さんなど貸主から使用承諾書を貰う必要がありますので注意して下さい。
自分のために購入したものをネットオークションで販売するというスタンスであれば、
古物商の資格は必要ありませんが、転売を継続的にある程度以上の規模で行う場合は
間違いなく取るべき資格です。
クリーンなビジネスを展開していくために法律や税金などの関係もおろそかにならないよう
注意していきましょう。
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